大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

水戸地方裁判所 昭和62年(わ)67号 判決 1987年5月28日

本籍

茨城県鹿島郡神栖町大字奥野谷四八四〇番地の三八八

住居

茨城県鹿島郡神栖町神栖二丁目一一番一七号

不動産業兼建築業

宮内實

昭和一七年一一月九日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官大鶴基成及び弁護人足立勇人各出席の上審理して、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役二年及び罰金五、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、建築業、不動産業及びいわゆるポーカーゲーム喫茶店の経営をしていたものであるが、所得税を免れようと企て、売上げの除外などの方法により所得を秘匿した上、

第一  昭和五八年三月一六日、茨城県行方郡潮来町大字延方字三カト前甲一、三五八番地所在の潮来税務署において、同税務署長に対し、昭和五七年度分の実際所得金額が二、二六八万六、〇〇八円であったにもかかわらず、その所得金額が二九七万七、〇八〇円で、これに対する所得税額が二一万四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年度分の正規の所得税額八〇九万五、四〇〇円との差額七八八万五、〇〇〇円を免れ、

第二  昭和五九年三月一五日、前記潮来税務署において、同税務署長に対し、昭和五八年度分の実際所得金額が七、七六四万三、七一七円であったにもかかわらず、その所得金額が三〇七万二、〇八〇円で、これに対する所得税額が一六万四、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年度分の正規の所得税額四、三〇二万二、七〇〇円との差額四、二八五万八、三〇〇円を免れ、

第三  昭和六〇年三月一四日、前記潮来税務署において、同税務署長に対し、昭和五九年度分の実際所得金額が一億八、〇五六万七、二八八円であったにもかかわらず、その所得金額が五二九万一、〇八〇円で、これに対する所得税額が四〇万三、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年度分の正規の所得税額一億一、二九九万三、七〇〇円との差額一億一、二五九万七〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部につき

一  被告人の

(1)  当公判廷における供述

(2)  検察官に対する供述調書三通

一  伊藤義克、秋山武久、鈴木文男(四通)、国分博、小堀正俊、遠藤正美、杉野英雄、牧野一磨の検察官に対する各供述調書の謄本

一  野口耕の大蔵事務官に対する質問てん末書

一  潮来税務署長有賀徹夫作成の証明書二通(添付の各書類を含む。)

一  大蔵事務官五味渕博作成のゲーム店収入金額調査書二通、開店時損失調査書、減価償却費調査書、繰延資産の償却費調査書、固定資産除却損調査書、消耗品費調査書、支払利息調査書、建築業収入金額調査書、工事原価調査書、建築業経費調査書、事業専従者控除調査書、不動産所得(青色申告控除額)調査書、給与所得調査書、雑所得調査書、不動産業譲渡金額調査書、不動産業譲渡原価調査書、不動産業譲渡経費調査書、譲渡所得調査書

一  検察事務官宇野公博作成の電話聴取書

判示第一の事実につき

一  大蔵事務官五味渕博作成の修正損益計算書(自昭和五七年一月一日至昭和五七年一二月三一日のもの)、脱税額計算書(自昭和五七年一月一日至昭和五七年一二月三一日のもの)、昭和五七年分所得税査察更正決議書

判示第二の事実につき

一  大蔵事務官五味渕博作成の修正損益計算書(自昭和五八年一月一日至昭和五八年一二月三一日のもの)、脱税額計算書(自昭和五八年一月一日至昭和五八年一二月三一日のもの)、昭和五八年分所得税査察更正決議書

判示第三の事実につき

一  大蔵事務官五味渕博作成の修正損益計算書(自昭和五九年一月一日至昭和五九年一二月三一日のもの)、脱税額計算書(自昭和五九年一月一日至昭和五九年一二月三一日のもの)、昭和五九年分所得税査察更正決議書

(法令の適用)

被告人の判示第一ないし第三の各所為はいずれも所得税法二三八条一項に該当するところ、情状によりそれぞれ同条二項を適用し、各所定刑中いずれも懲役刑と罰金刑とを併科することとし、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により判示各罪所定の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役二年及び罰金五、〇〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文によりこれを被告人に負担させることとする。

そこで、主文のとおり判決する。

(裁判官 鈴木秀夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例